> > 受ける権利じゃないよ > > 要求する権利 > > しかし落としたほうに支払い義務はない > > 俺が落とした本人なら当然一円もやらない > えー(;´Д`)でも > 物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二〇ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ > ってあるよ(;´Д`)? 法律に騙されてる奴がいるな 詳しくは立花に聞け 参考:2004/08/21(土)12時37分39秒