> > その程度でくれるわけないだろ(;´Д`) > 「労基署に報告しますよ?」とかいとけ 事業場外労働者および裁量労働者(専門業務型、企画業務型)については、みなし労働 時間制を適用することを条件として、割増賃金を含めた年俸額を決めることができます 参考:2004/09/21(火)14時06分05秒