裁量労働制 みなし労働時間が8時間を超える場合は、36協定の締結と時間外労働に対する割増賃金の 支払が必要になります。この場合、年俸額に含まれる割増賃金部分が“いくらなのか” を明確にして、基本年棒と区分しておくことが必要です。 みなし労働時間制は、労働基準法第4章の労働時間の算定に限られた取扱いであるため、 「深夜業、休日労働、休憩の規定」等の適用が排除されることはありません。深夜業、 休日労働には時間数に応じた割増賃金の支払が必要であり、そのための労働時間管理が 必要です。