> 裁量労働制 > みなし労働時間が8時間を超える場合は、36協定の締結と時間外労働に対する割増賃金の > 支払が必要になります。この場合、年俸額に含まれる割増賃金部分が“いくらなのか” > を明確にして、基本年棒と区分しておくことが必要です。 > みなし労働時間制は、労働基準法第4章の労働時間の算定に限られた取扱いであるため、 > 「深夜業、休日労働、休憩の規定」等の適用が排除されることはありません。深夜業、 > 休日労働には時間数に応じた割増賃金の支払が必要であり、そのための労働時間管理が > 必要です。 だけどSEの仕事なんて、PJ開始時点で、どのくらいの残業になるかなんて、わかんないよな もしかするとラクショーで終わるかもしれないし、間違うとデスマーチになってアウアウア 裁量労働制はなじまないと思う 参考:2004/09/21(火)14時11分32秒