> 釣りやキャンプにもナイフ持ってくけど > 見つかったらしょっぴかれるのかなあ 「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが 6センチを超える刃物を携帯してはならない。」 違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。 買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持ってい く、釣やキャンプで使うための往路、復路などは正当な理由と考えられます。 しかし「護身のため」は「加害のため」と同じ意味にとられます。 正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、 すぐ取り出せない様にする配慮が必要です。 参考:2004/09/22(水)04時11分15秒