>  2004/09/22 (水) 04:14:16        [mirai]
> 釣りやキャンプにもナイフ持ってくけど
> 見つかったらしょっぴかれるのかなあ

「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが
6センチを超える刃物を携帯してはならない。」
違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持ってい
く、釣やキャンプで使うための往路、復路などは正当な理由と考えられます。
しかし「護身のため」は「加害のため」と同じ意味にとられます。 
正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、
すぐ取り出せない様にする配慮が必要です。

参考:2004/09/22(水)04時11分15秒