>  2004/09/22 (水) 04:20:12        [mirai]
> > 「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが
> > 6センチを超える刃物を携帯してはならない。」
> > 違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。
> > 買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持ってい
> > く、釣やキャンプで使うための往路、復路などは正当な理由と考えられます。
> > しかし「護身のため」は「加害のため」と同じ意味にとられます。 
> > 正当な理由があって携帯する場合でも厳重に梱包し、
> > すぐ取り出せない様にする配慮が必要です。
> 筆箱の中に、肥後守を入れて持ち歩いている漏れもダメか?
> 文房具として携行しているだけなのだが。

5cmもないだろ刃渡り

参考:2004/09/22(水)04時16分17秒