>  2004/10/07 (木) 01:43:16        [mirai]
> > 極端に酷ければ出来るはず
> じゃあつまりその鬱の人は極端に酷い域には達していないのか
> しかしそうなると「極端に酷い遅刻欠勤」とはどの程度なのかが気になってくるな
> 業務日数の何%の日数を欠勤したら減給とかいう規約があると思うけど
> その罰則日数の倍くらい欠勤遅刻したらかな?

具体的なケースは知らないけど、職場の秩序を著しく乱すとか、そういう理由付けは必要らしい

参考:2004/10/07(木)01時41分02秒