> > 極端に酷ければ出来るはず > じゃあつまりその鬱の人は極端に酷い域には達していないのか > しかしそうなると「極端に酷い遅刻欠勤」とはどの程度なのかが気になってくるな > 業務日数の何%の日数を欠勤したら減給とかいう規約があると思うけど > その罰則日数の倍くらい欠勤遅刻したらかな? 具体的なケースは知らないけど、職場の秩序を著しく乱すとか、そういう理由付けは必要らしい 参考:2004/10/07(木)01時41分02秒