>  2004/10/07 (木) 01:43:28        [mirai]
> > 極端に酷ければ出来るはず
> じゃあつまりその鬱の人は極端に酷い域には達していないのか
> しかしそうなると「極端に酷い遅刻欠勤」とはどの程度なのかが気になってくるな
> 業務日数の何%の日数を欠勤したら減給とかいう規約があると思うけど
> その罰則日数の倍くらい欠勤遅刻したらかな?

1分でも遅刻したら半日休扱い、二日遅刻したら一日欠勤扱いでええやん
んで無断欠勤が多すぎるんで職務怠慢という事で切れないかなぁ

参考:2004/10/07(木)01時41分02秒