> > じゃあつまりその鬱の人は極端に酷い域には達していないのか > > しかしそうなると「極端に酷い遅刻欠勤」とはどの程度なのかが気になってくるな > > 業務日数の何%の日数を欠勤したら減給とかいう規約があると思うけど > > その罰則日数の倍くらい欠勤遅刻したらかな? > 具体的なケースは知らないけど、職場の秩序を著しく乱すとか、そういう理由付けは必要らしい 遅刻欠勤が酷ければ職場の秩序が保たれなくなると言えるんじゃないかな だって勝手に休んだりされたら業務の予定が立たないわけだし つーか本当に嫌がらせして辞めさせるとか陰湿な事じゃなく 正当な解雇理由を提示してきちんと病気であることを本人に自覚させて 病院へ行かせるべきと思う 解雇されても失業保険や場合によっては鬱病でも傷病年金が出るから 本人にとっても周りにとっても良い筈だよ 参考:2004/10/07(木)01時43分16秒