> > 漏れは今月の20日付けで辞めるよ(;´Д`)もういられないので > どうせ辞めるんならボーナスもらってからにしとけ ボーナスは4-9月分給与の後払いと考えられるから 司法書士に一筆かいてもらってごねれば今辞めてももらえる 実際にそんな判例がある 参考:2004/11/06(土)08時46分49秒