> > 正に犯罪行為が行われている場合被写体に肖像権は発生しないという最高裁判例があるよ > > オービスなんかに当てはまる > 肖像権が発生しないんじゃなくて > 犯罪中か犯罪直後で証拠保全の必要性と緊急性がある場合に > 一定の限度内の撮影が許されるというだけじゃないの(´ー`) この判例は肖像権を楯にオービスは違憲だって訴えた裁判で犯罪行為の最中は 肖像権は憲法で保障されないって物だよ 参考:2004/12/21(火)18時39分52秒