> > この判例は肖像権を楯にオービスは違憲だって訴えた裁判で犯罪行為の最中は > > 肖像権は憲法で保障されないって物だよ > 判例では肖像権について直接言及はしないらしい > http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data/obis/610214.html > でも肖像権があるとかないとかは言ってないようだがどうなのだろうか(´ー`) オービスが導入された当時、肖像権問題が裁判で争われた。そして、最高裁は 「現に犯罪が行われ、犯罪の性質・態様から緊急に証拠保全をする必要がある」 「一般的に許容される限度をこえない相当なもの(予告看板の掲示など)」 という条件の下、オービスに合憲の判断を下した(86年2月14日)。 参考:2004/12/21(火)18時50分36秒