> > 盗撮は基本的に親告罪なんだけど現行犯逮捕(私人によるものも含む)や > > デジカメに画像が残ってて犯罪行為が立証されれば有罪になるよ > 被害者がばれるのいやだから告訴しないのに勝手に裁判して盗撮の事実がバレたら > 親告罪の意味が無いじゃないか 証拠があれば被害者不詳でも起訴出来るよ 参考:2004/12/21(火)19時03分15秒