> > 著名になっていた「餃子の王将」の標章を団体商標として登録しようとしたら > > 団体に加入していない他の業者が先に商標登録してしまい > > 団体に加入している店に「餃子の王将」の標章を使われたとして > > 損害賠償と販売差し止めの訴えをされたとき、 > > 団体商標は認められるのか、どのように抗弁して争うべきなのか > > とかな > 法学部中退の俺の意見だが > すでに一般に広く知れ渡ってる以上販売差し止めは難しいんじゃないだろうか > 阪神優勝のときとはまた違うんだろうが > すまんヽ(´ー`)ノ適当に書いたぜんぜん知らん入って2ヶ月で中退 餃子の王将があるのは一部地域だから 過去に県内で有名だったメーカーの名前が全国区の企業が後から登録した 商標を侵害しているとして使用差し止めが認められた判例があるので それを論点にするのは厳しい 参考:2005/01/10(月)10時27分40秒