> > ほれ > > google.com > > ただし、法律用語で調べること > > 一般用語とは異なる意味 > あれれ? > 刑法では略取と誘拐の両罪は次のように一緒に規定されている。 > 224条・・・未成年者を誘拐した者は3ヶ月以上5年以下の懲役 > 225条・・・猥褻、結婚等の目的で誘拐した者は1年以上10年以下の懲役 > 225条の2・・・身代金目当ての略取・誘拐は無期または軽くても3年以上の懲役 刑法ではどちらも同じ罪だが用語としてはだましたり誘惑したりして連れ去るのが 誘拐で暴力や脅迫によって連れ去るのが略取か 略取の方が悪質な気がする 参考:2005/01/30(日)02時57分40秒