> > >遺失物法によると、拾得者には、5~10%の報労金を受け取る権利があるという。 > > 5-20%でお互いが同意の上じゃないのか? > > つか上流で小便してやりTEEEEEEEEEEEEEEEEEE > だから盗品だから遺失物にならないって > この場合贓物の取得ってことになるから報労金を受け取る権利はない > 60代の漁師が「普段はシジミ漁をしているが、こっちの方がもうかるか >らきた」と熱心にヘドロの中をまさぐれば、70歳の無職男性は「国民年金 >では食っていけない」と回収用のポリ袋を持って捜索。「見つけても警察に >届けないよ。バレないようにチビチビ使う」という“夢”まで披露していた。 みみっちいな つか年金じゃ生きていけないってことを大義名分にするなといいたい 参考:2005/02/05(土)14時32分14秒