第109条(外国の国旗、国章の冒涜) 外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は 国章を損傷、除去又は汚辱した者は、2年以下の懲役又は禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処する。 <改正95・12・29> これも犯罪だろうが、ちゃんと捕まえているのかね http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku2/html/13712news03.html