2005/03/12 (土) 13:42:32        [mirai]
人権擁護法の第41条の2で、”糾弾会”の開催が規定されている。 
これで合法的に堂々と対象者を糾弾し、人格を破壊することができるようになります。 
しかも「行う”おそれ”のある者」も糾弾できます。つまり難癖つけ放題なわけです。