>  2005/03/12 (土) 13:44:01        [mirai]
> 人権擁護法の第41条の2で、”糾弾会”の開催が規定されている。 
> これで合法的に堂々と対象者を糾弾し、人格を破壊することができるようになります。 
> しかも「行う”おそれ”のある者」も糾弾できます。つまり難癖つけ放題なわけです。 

チャンコロがネットで今までしてきたことが現実になるのか

参考:2005/03/12(土)13時42分32秒