旅客機の客室乗務員だった女性の腰痛と頸肩腕(けいけんわん)障害が労災 に当たるかどうかが争われた訴訟で、東京高裁は25日、原告敗訴の一審判決 を取り消し、労災と認める判決を言い渡した。鬼頭季郎裁判長は「腰痛などの原因は業務にあった」と認定し、めくら休業補償などを支給しなかった労働基 ~~~~~~ 準監督署長の処分を取り消した。原告側代理人によると、客室乗務員の腰痛や 頸肩腕障害を労災と認めた判決は初めて。