まず,被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハ ードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべきであるか ら,これと同旨の原判決の判断は正当である。 みらい住人のHDの殆ど全てはわいせつ物ヽ(´ー`)ノ