2001/11/09 (金) 07:36:23        [mirai]
まず,被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハ
ードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべきであるか
ら,これと同旨の原判決の判断は正当である。

みらい住人のHDの殆ど全てはわいせつ物ヽ(´ー`)ノ