>  2001/11/15 (木) 18:48:41        [mirai]
> > 民法上は契約が無効になると重う
> > 契約の重大な事項に明らかな瑕疵がある場合に当たる
> > 無効な契約を盾にゴリゴリ強要したら訴えられるかな
> > 多少の粘着くらいじゃ訴えられないと重う
> でもそれだと契約が無効になるかが争われるのであって
> 注文者が訴えられるということじゃないと思うんだが
> 注文者が訴えられる可能性はどんなのがある?

第223条(強要) 
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を
妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

あんまりゴリゴリすんなってこと

参考:2001/11/15(木)18時43分53秒