> > 民法上は契約が無効になると重う > > 契約の重大な事項に明らかな瑕疵がある場合に当たる > > 無効な契約を盾にゴリゴリ強要したら訴えられるかな > > 多少の粘着くらいじゃ訴えられないと重う > でもそれだと契約が無効になるかが争われるのであって > 注文者が訴えられるということじゃないと思うんだが > 注文者が訴えられる可能性はどんなのがある? 第223条(強要) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を 妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 (略) 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 あんまりゴリゴリすんなってこと 参考:2001/11/15(木)18時43分53秒