(1) 刑法 医師,弁護士等が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは,秘密漏示(同法第134条)に該当し得る。 封をしてある信書を開けた場合は,信書開封(刑法 第133条)に該当し得る。 媒体の持ち出しについては,窃盗(同法第235条),業務上横領(同法第25 3条)に,媒体の受け取りについては,盗品譲受け(同法第256条)に該当し得 る。