2002/01/01 (火) 02:16:04 ◆ ▼ ◇ [mirai]第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したこと
を疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によ
り、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関
する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の
間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた
住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない
場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認める
ときは、検察官又は司法警察職員(警察官たる司法警察員については、国家公安委
員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同
じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと
認めるときは、この限りでない。
3 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯
罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、
その旨を裁判所に通知しなければならない
よく読めヽ(´ー`)ノ