> > 利用許諾条項でその辺は既にメーカー側の言うことに同意してることに > > なってるから無理じゃない? > 法律は契約事項に優先するよ。 > 例えば「この商品が理由で怪我しても会社に責任は無い」とかいう条項を有効にしてしまうと > 法律そのものを作る意味が無くなる このソフトが原因でなにがおきても知りませんと書いてあるのはハッタリなのかい 参考:2002/01/18(金)00時33分09秒