>  2002/01/22 (火) 15:49:54        [mirai]
> > なんかわかんなくなった、ありが㌧
> ここ http://www.jkcc.gr.jp/ 読んで勉強してください。
> 現行の情報公開法と称するものがいかに不十分であるかがわかりますよ。


     6 「非開示」と通知されたときの不服申立、裁判等
      行政機関の長が「非開示」あるいは「一部開示」、「文書不存在」などの通知をしてきた場合には、請求者は、その処分をした行
     政機関の長に対して不服申立をするか、あるいは地方裁判所に対して非開示決定の取消訴訟を提起することができます。
      不服申立を受けた行政機関の長は、裁決・決定をするについて、内閣府に設けられた情報公開審査会に諮問し、その意見を聞
     いた上で、これを行うことになります。審査会での審査では、申立人は意見を述べたり、意見書を提出することができます。
      訴訟の提起は、不服審査を経た上でも経ないでも、できます。申立のできる裁判所は、東京地裁のほか、札幌、仙台、名古
     屋、大阪、広島、高松、福岡の地方裁判所です。

つうことは
不開示┬不服審査(内閣府)┐
   │         ↓
   └─────────→裁判所
なんでないの?裁判所が最終でいいんとちゃうの?

参考:2002/01/22(火)15時38分55秒