2002/03/01 (金) 08:48:20 ◆ ▼ ◇ [mirai]永久閉鎖です!
今までお世話さまでした
そして迷惑をおかけした方々へすいませんでした。
一応個人的見解をさせていただきます。
私は半年前に既にこのサイトを放棄したつもりでおりました。 無料HPを使用してるため本来なら半年も更新をしていなければ削除されているはずなのですが、
なぜが削除されずに今まで残っていたみたいですね。
なぜ、管理をしなくなったときにサイトを削除しなかったかというと、OSの再インストールの際に
アカウントをなくしてしまい。消せなかっただけです。
また、現在は違法系のサイト運営/管理はしておりませんので、私のアドレスをご存知の方は、
削除することをおすすめします。
また個人的にメールをだしてくれた方にたいしても、ここ半年はほとんど返事をしていませんが、
これは私がこのサイトの管理者ではないということで、返事はなるべく出さないでおりました。 この場をもちまして、せっかくメールをくれた方にはお詫び申し上げます。 今
回ここのアカウントを見つけるきっかけをいただいた
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事・事務局長 久保田 裕様に
心からお礼と、お詫びを申し上げます。 1部HTMLが残っておりますが、アカウントの再発行の方法等がわからず、消すに消せませんので、 ご勘弁いただきたいとおもいま
す。 最後に私のところにきた事務局長 久保田 裕様のメールを添付いたします。
通 知 書
平成11年7月30日
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕
冠省 当協会は貴殿に対し、次のとおりご通知いたします。
当協会は、日本国内外の約200のコンピュータソフト製作会社が会員となっ
て構成する社団法人であり、コンピュータソフトウェアの著作権保護・啓蒙活動
及び著作権侵害行為に対する警告・告訴手続支援業務を行っております。
さてこの度、貴殿によって
「スーパーあやなみ」
の名称で開設されているwebサイト上
において、当協会会員社が著作権を有するソフトウェア名を記載したリストが掲載さ
れており、ダウンロードその他の方法によってソフトウェアが送信できる状態に置か れ
ているとの情報を入手しました。
いうまでもなくゲームソフト及びビジネスソフトは、著作権法上「プログラム
の著作物」又は「映画の著作物」としての保護を受けており、これらの著作物を
ネットワークのサーバーにアップロードすることは、そのアップロードの時点で
著作権者が専有する複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(同法23条)に
含まれる送信可能化権の侵害に該当し、さらにアップロードされた著作物がネッ トワークを経由して送信されることは、著作権者が専有する公衆送信権(同法2 3条)の侵
害に該当します。
これらの著作権侵害行為は、民事上差止請求の対象となり損害賠償責任を発生
させるのみならず、刑事処罰の対象ともされており(著作権法第119条1号に
より法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、当協会及び著作権者
である当協会会員社は、このような著作権侵害行為を断じて許すことができませ
ん。
そこで当協会は、貴殿に対し、上記webサイトの内容の説明のほか、開設し
た時期、動機及び今日までwebサイトを見た人との間でどのようなやりとりを
行ってきたのかの事情をお聞きしたいと思います。
つきましては、本日から5日以内に、上記事情を記載した書面を郵送されたく、
ご通知申し上げます。
草々
◆本件に関する問い合わせ先
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 調査部
〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18
友成フォーサイトビル5F
TEL:03-5976-5175 FAX:03-5976-5177