> http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20020329203.html > | インターネット関連の法律が専門の弁護士、ジーン・リッコボーニ氏は、次のように語った。 > | 「年少者と結んだ契約は、すべて無効とされ得る。一方的に破棄できるのだ。年少者は、 > | 秘密保持契約に署名した後で、『それがどういう意味を持つ行為かわからなかった』と言うことだってできる。 > | 年少者に仕事をさせても違法ではないが、年少者の側は基本的に義務を放棄できる」 > 少しは話は違うが年少者ならソフトウェアのライセンス条項を無視してもすっとぼけられるんだろうか 使った分の利益は返還義務が生じるがな 参考:2002/03/30(土)13時12分13秒