>  2000/12/31 (日) 21:59:44        [mirai]
> > どうしよう 大掃除してたら返却期限2ヶ月も過ぎてるビデオが出てきた(;´Д`)
> 延滞金300万円裁判ってのがあったな。
> 確か、請求無効の判例になったはず。
民法で公序良俗に反する行為は無効という規定がある
この場合ビデオを新品で買っても1万円ほどだから
どう考えて1万円以上の請求は無効

参考:2000/12/31(日)21時57分51秒