> > どうしよう 大掃除してたら返却期限2ヶ月も過ぎてるビデオが出てきた(;´Д`) > 延滞金300万円裁判ってのがあったな。 > 確か、請求無効の判例になったはず。 民法で公序良俗に反する行為は無効という規定がある この場合ビデオを新品で買っても1万円ほどだから どう考えて1万円以上の請求は無効 参考:2000/12/31(日)21時57分51秒