>  2002/04/26 (金) 21:39:04        [mirai]
> > 何時間いてもかわんないし、というのがどうかをとりあえず置いておいて(´ー`)y-~~
> > 有給休暇を使って少しまったりすれ
> その概念がありません(;´Д`)

えーと(;´ー`)y-~~
法改正後バイトでもパートでも何でも継続して勤務している立場なら
半年以上の勤務で有給休暇は取得出来るはずだけど(;´ー`)y-~~

検索してみて対策考えてみるといいよ、もう長いなら弁護士に相談するとか
もしも貴殿が有給を要請して解雇された場合でも訴訟起こせば勝てる可能性が高い。

判決例は既にあるから安心して一度戦ってくるといいよ(´ー`)y-~~

参考:2002/04/26(金)21時35分53秒