> > 例えば、商業誌で引用を行う際は出典を明確にすれば一応OK・・・と言う > > 慣例みたいのがある。ちゃんとしたとこならきちんと一報入れるがね。 > > それがされていないと無断転用ってことで大問題になる。 > 慣例どころか法律で保証されている > 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、 > その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用 > の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 著作権法第32条か・・・ポケット六法取り出して読んでるけどややこしいな 参考:2002/04/26(金)22時04分33秒