> > 権利能力なき任意団体の一員として遠慮した > しゅけん[0]【主権】 > 他国の干渉によって侵されることの無い、国家の△意思力(統治権)。 > 「―者[2]・―国[2]〔=独立国〕」 > 【主権在民[0]‐[0]、[2]‐[0]、[1]‐[0]】 > 主権が国民にあること。 > 三省堂 『新明解国語辞典 第五版』 > > □けんり[1]【権利】 > (一)物事を自分の意志によってなしうる資格。 > 「―を△行使する(保障する・守る・放棄する・侵す・弱める)/―にあぐらをかく/とがめる―が無い」 > □義務 > (二)ある利益を主張し、それを受けることの出来る力。〔一定の資格者に対し法律が認めたもの〕 > 「店の―を譲る/―書[4]」 > 三省堂 『新明解国語辞典 第五版』 よくわからんがつまり漏れに主権という単語はつかっちゃだめといいたいのか 参考:2002/05/16(木)01時45分36秒