> > どれでも虐待は虐待だろ、それとも新しい法律上のそれか? > http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/sorifu_hokaisetu.html > * 愛護動物とは、牛、馬、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる並びにこれ以外で人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものです。 > これらが適用範囲らしいな カエルに爆竹は問題無いのか(;´Д`)少し安心したよ 参考:2002/05/23(木)04時05分23秒