> > この場合今月施行されたプロバイダー責任法は使えるかな・・・ > 貴殿どこから来たよ > チャン板潰し法だと勘違いしている訳じゃあるまいな じゃあ実際に金銭的な被害を受けたし相手先に言い訳しても済むもんじゃないから威力業務妨害 でも大丈夫だのかな・・・ 参考:2002/05/25(土)19時53分40秒