2002/06/03 (月) 19:51:11        [mirai]
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突然のご連絡の失礼をまずお詫び致します。

2んねるという掲示板の管理者をしております西村と申します。

御社が「ギコ猫」を商標登録出願中だという事を知りました。
商標登録は先願主義であり、
「先に登録したものが所有者である」ことは存じております。
しかしながら、「ギコ猫」ははインターネットのコミュニティーで
生まれて広まったものであることをご考慮頂きたいです。

キャラクタービジネスは、作者が手塩に掛けて育てたキャラクターを
使って行うビジネスであり、
互いの権利やビジネススタイルを尊重して、育てる人、普及させる人など
共同作業によりキャラクターの浸透と利益を
考えるものだと思っておりました。

インターネットのコミュニティーで生まれたキャラクターの重要性、
それを愛する人々の気持ちが分からないはずが
無いと思いたいです。

今まで、アスキーアートを元にしたグッズや書籍など、
様々なものが生み出されております。
そういった自由にキャラクターを育て、
自由に使える状況を存続させるために
私自身で商標を登録して、
様々なユーザーに自由に使ってもらえるように
しようと考えていた矢先の出来事でした。

そこで、御社がどのようなスタンスで出願されたのか
お教え頂けるとありがたいです。

私が考えていたように、
他社の出願によって様々なユーザーが
自由に使えなくなってしまうのを防ぐ目的で出願してくださったのか?
あるいは、御社が商標の権利者として、「ギコ猫」と名前のつくものにたいして、
権利主張するためなのか?
どちらが御社の考えでしょうか?

突然の質問状であり、ご困惑されていらっしゃるとは存じますが、
こちらとしても対応を考えなければなりませんので、
お早めにお返事下さると幸甚に存じます。

よろしくお願いいたします。



〒115-0052
東京都北区赤羽北2-31-16-1311
西村 博之