2002/06/19 (水) 19:06:32        [mirai]
児童ポルノ法の問題について  投稿者:   投稿日:2002/05/17(金)11時55分37秒  ■  ★
  

> http://www.asahi.com/politics/update/0511/002.html
> 
> 「児童ポルノ」禁止議定書に署名 国内法整備迫られる
> 
>  日本政府は10日、子ども特別総会が行われている国連本部で、18歳未満の子どもについて、買春やポルノを禁じた
> 「児童売買・買春・ポルノ」と、徴兵などを禁じた「武力紛争における児童」の2つの選択議定書に署名した。ともに
> 90年発効の児童の権利条約に付随するもので強制力がある。「買春・ポルノ」議定書は現在の国内法で対象外になって
> いる児童ポルノの所持やアニメや漫画のポルノも禁じており、批准には国内法の整備を求められることになる。
> 
>  署名は佐藤行雄国連大使が行い、立ち会った遠山敦子文部科学相(子ども特別総会政府代表)は、こうした問題に
> 「積極的に取り組む我が国の姿勢を国際社会に示すことができた」とコメントした。
> 
>  議定書は児童ポルノを、子どもの演技を含む性行為や性的部位を「いかなる手段かを問わず描いたあらゆる表現」と規定。
> その製造、流通、販売、輸出入や「こうした目的での所持」を禁じた。「主に性的な目的による描写であるもの」と表現の
> 自由に配慮しているものの、アニメや漫画によるポルノも全面的に禁止している。
> 
>  日本では99年に「子ども買春・ポルノ処罰法」が発効したが、ポルノ写真の所持やアニメ・漫画などは対象外となっている。
> またインターネット上の児童ポルノも原則として対象になっていない。議定書は国内法による「適切な処罰」を求めている。
> 
>  一方、「武力紛争」議定書はアフリカ内戦などに見られる「子ども兵士」の撲滅を図るもので、子どもの定義を15歳から
> 「18歳未満」に引き上げた上、徴兵を禁止するとともに兵士が18歳未満の場合は戦闘行為への参加を原則禁止した。
> 自衛隊では少年工科学校生が対象となる。戦闘行為への参加は想定されていないものの、検討が必要となる可能性は残る。

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> http://www.asahi.com/politics/update/0511/002.html
> 
>  『今年11月 児童ポルノ禁止法改正』(冷静な判断のできる方のみ閲覧ください)
> 
>  国連議定書 02/05/12 01:41 はんてん
> 
>  私も真性の「児童ポルノ」は嫌悪する者ですが、この「児童ポルノ法改正案」には賛同できません。
>  何故ならば、絵のような純然たる創作物まで規制しようとしている点と、定義があまりにも玉虫色だからです。
>  ところで11日、国連子供総会において、「子供の権利条約の選択議定書」が採択されました。
>  この議定書には、「児童ポルノ」を厳しく取り締まる事が明記されています。
>  ただし、この議定書を盾に、「児童ポルノ法改正案」を押し通そうというのなら、私は断固反対します。
>  何故かというと、そもそもこの議定書では児童ポルノをどう定義しているのかといいますと
> 
>  (英語原文第2条のc)
>  Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit
>  sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes. 
> 
>  とされており、「児童が現実、あるいは擬似的かつ明白な性的行為に参加している全ての表現、もしくは主として性的な目的の
> ために児童の性器を表現するものを称する」との意です。ごらんの通り「コミック」だとか「アニメ」だとかいう単語は一切見
> あたりません。「あらゆる表現」という一文はありますが、それなら小説だって規制の対象にするべきでしょう。実を言いますと、
> この議定書における「子供」というのは、「子供の権利条約」で定義されている「子供」なのです。どういう物かというと、 
> 
>  (原文)a child means every human being below the age of 18 years unless
> 
>  とされており、「18歳に満たない人間(human being)」のことです。「human being」とは神様や幽霊など、人間以外又は姿が
> 似ているけれど実在が確認できない存在に対する対語であり「現実の人間」の意です。つまり、大概の漫画の作中人物のように、
> 完全な架空人物は除外されるのです。そもそも、この議定書が架空人物まで対象とするのなら、第8条の「被害者の保護規定」が
> 論理的に破綻してしまいます。何故って、どこにも存在しない架空人物を「保護」など不可能なのですから。
> 
>  尚、同議定書は「単純所持」についても禁止してはいません。
>  各国の文化を尊重する一文が盛り込まれている点にも注意を払うべきでしょう。

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なんかおかしい、と思っていたら朝日の誤訳(意図的なミスリード)だったのね。これなら議定書を楯に今年の法改定を押し通すことは
できない、と。この手の内容では報道機関がわざわざ訂正することは無いだろうし、したとしてもベタ記事扱いだから世間では議定書に
よってエロ漫画も規制しなければならない、という空気ができてしまうだろうけどまだ望みが断たれたわけではない。上の記事が正しい
ならエロ漫画やエロゲを始めとする創作活動を規制したり、さらには過去に製作された(今後も地下で製作される)実在の児童を扱った
児童ポルノを所持する(購入する)ことを禁止することを議定書は我が国に対し要求していない。ようするに現在の児童ポルノ禁止法を
変える必要は無いわけだ。未だに各板には現時点で児童ポルノとされるものに対する単純所持が合法であることを知らない人が多いから
これは覚えておいた方が良さそうですね。これから秋にかけて話題になることが多そうだし、何と言っても我々の身に直接降りかかって
来かねない身近な問題ですから・・・。

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