> > 第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 > > 一 乳児 満一歳に満たない者 > > 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 > > 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 > こんなものいままでずっと探してたのか(;´Д`)畏れ > 大体法律の定義と一般の定義が一緒とは限らないだろう。 だから初等教育機関(小学校):児童 中等教育機関(中学高校):生徒 高等教育機関(大学高専):学生だとあれほど つか情報が錯綜してるな 参考:2002/06/20(木)23時49分01秒