>  2002/06/20 (木) 23:54:47        [mirai]
> > 第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
> >     一 乳児 満一歳に満たない者
> >     二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
> >     三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
> こんなものいままでずっと探してたのか(;´Д`)畏れ
> 大体法律の定義と一般の定義が一緒とは限らないだろう。

だから初等教育機関(小学校):児童
中等教育機関(中学高校):生徒
高等教育機関(大学高専):学生だとあれほど

つか情報が錯綜してるな

参考:2002/06/20(木)23時49分01秒