> 鳩に人権はありませんしそのおばあさんの所有物でもありません。 > ましてや占有としての形も成立しませんので告訴はできませんのであしからず。 > むしろ業務遂行に支障をきたすようであれば逆に威力業務妨害で抗弁する事も > 出来たりします。 そうなのか? 弁護士頼むと高いからなぁ 給料から差し引かれるのも嫌だし 市の施設だからその手の圧力に弱そう 参考:2002/06/26(水)18時56分09秒