> http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020904-00000039-mai-soci > ちょっと誰かわかりやすく解説してよ 刑事裁判では検察が被告を裁くと言いつつ、実のところ検察が被告の 犯した罪を立証できるか否かが問題となってくるから被告の犯したと される痴漢行為を検察が立証しきれなかったから無罪。逆に民事では 被告と原告の立場が逆転した形となり、少女が痴漢被害に遭っていない ということについて訴えた元被告の男性が立証しきれなかった、と。 参考:2002/09/04(水)02時10分24秒