>  2002/09/25 (水) 12:49:29        [mirai]
> > ほとんどの場合、親の扶養義務者になると思うんだが
>          ^^^^^^^
> そんなものない

民法第877条 [扶養義務者] 


1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。


参考:2002/09/25(水)12時47分17秒