2002/10/29 (火) 21:11:24 ◆ ▼ ◇ [mirai]規則の検証
提訴を受けたセ・リーグは考査委員会を開き、これは規則で定めたところの
タイムをかけるべき突発事故にはあたらないと結論、阪神の提訴を却下。
規則5.10にタイムをかけるケースが示されていて、
(c)には「突発事故により、プレヤーがプレイできなくなるか
あるいは審判員が その職務を果たせなくなった場合」と書かれている。
これだけならば、佐野選手の激突事故はタイムをかけるケースに思えるが
(h)には「審判員はプレイの進行中に、"タイム"を宣告してはならない。
ただし、本条(b)項、 または(c)項の〔付記〕に該当するときは、この限りではない」と書かれている。
(b)項はライトの故障の場合。(c)項の〔付記〕とは、本塁打や死球などにより
走者に安全進塁権がある場合の不慮の事故の場合。
つまり、プレイ中にタイムをかけられるのはこの二つに限られる。
また、前記の(c)項の本文の「突発事故」も、攻撃側を想定したものであった。
よって、佐野選手の事故はタイムをかける場合には当てはまらず
審判がタイムをかけなかったのは正しい処置であると結論づけられ
阪神の提訴は取り下げられた。