> > 貴殿は空き缶捨てるなって立て看板が立ってなければ空き缶そこらじゅうに捨てるのかい > 軽犯罪法 > 第一条 > 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > 二十七 > 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 その辺にうんこしてもダメなんだな 参考:2003/01/05(日)10時53分33秒