> > 軽犯罪法 > > 第一条 > > 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 二十七 > > 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 > その辺にうんこしてもダメなんだな 緊急回避としてOKだろうね、ヨッパライがゲロ吐くのと同じだヽ(´π`)ノ 参考:2003/01/05(日)10時55分41秒