投稿者:  2003/01/05 (日) 10:58:24        [mirai]
> > 軽犯罪法
> > 第一条 
> >        左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 
> > 二十七 
> >              公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 
> その辺にうんこしてもダメなんだな

緊急回避としてOKだろうね、ヨッパライがゲロ吐くのと同じだヽ(´π`)ノ

参考:2003/01/05(日)10時55分41秒