この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、 又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為を し、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首 をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童 に自己の性器等を触らせることをい う。 以下同じ。)をすることをいう。