> 釣り銭詐欺? > この言葉は半分正しく、半分間違っています(法律学的に)。 > まず釣り銭が多いのにその場で気付いたが、ラッキーとかいって懐にお納め > した場合、売買契約上の告知義務がありますから、不作為の詐欺です。つま > り、具体的な行為によってだましたのと実質的に変わらないので詐欺罪に問 > う、ということです。 > 一方、その時は気付かなかったが、あとから釣り銭が多いことに気付いて > ラッキーと懐に納めた場合はどうなるのでしょうか?「無銭飲食」のところで > 検討しましたように、偽罔行為が存在しませんから、詐欺ではありません。し > かし、「占有離脱物横領罪」という罪に問われます。なにやら難しげですが、 > 「道におちてた誰かの鞄をだまって失敬した」という場合と、同じ罪です。 つり銭詐欺ってのは多く貰って黙ってる事じゃないよ 参考:2003/02/22(土)20時34分40秒