> 厨はすぐ訴えるっていうんだよな~ > 法律も知らね~くせに名誉毀損と侮辱罪の違いもわからねーんだろーなー 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は 五十万円以下の罰金に処する。 参考:2003/03/22(土)01時53分44秒