消費者金融「武富士」の子会社の40歳代の課長が、会長への挨拶がまず かったことを理由に解雇されたのは不当として、未払い賃金の支払いなどを 求めた訴訟で、裁判官は「解雇権の乱用」と認定し、子会社に対し、課長に 約640万円の支払いなどを命じた。 この課長は、武富士トップの武井保雄会長らの面接を経て、昨年3月、子会社に採用された。入社して1ヶ月後、武井会長が子会社を訪れた際、課長は起立のうえ頭を下げた。 しかし、声を出さなかったため、幹部から「武富士は挨拶が基本だ。(武井会長が)名指しで君をクビにしろ言っている」と指摘された。 この課長は「武井会長様に大変な非礼を働いたことを深く反省しております」 などとする詫び状を提出したが、採用を取り消された。 子会社は「採用取り消しは課長に、仕事への意欲や部下への指導力などが欠けていたため」と主張していた。 判決について、武富士広報部は「子会社のことであり、コメントする立場にない」と話している。