> > 常識はともかくその程度で解雇すると他のことにも連鎖して > > 結局は従業員全体の不利益になりかねないうんぬんということ > その基準が服務規程だろ(;´Д`) 服務規程 ・勤務時間外の労働に対して必ずしも対価は支払われない ・休日出勤に関する要請に対する拒絶は、一切認められない物とする ・労監への相談は禁止とする これらの規定に違反した場合、雇用契約を解除し、また商法27条に基づき業務損害賠償 額として4000000円を請求できる物とする らしいよ(;´Д`) 参考:2003/04/05(土)22時18分20秒