> > ハッタリマンが居るな > > ブラウザに限らずプログラムのクラッシュによる損害で最高裁まで行った例はあるのだろうか > ・構成要件該当性 → 故意犯、過失犯、結果的加重犯 > ・違法性 → 実質的違法論から鑑みても成立に疑問の余地は無い > ・責任 → 行為者に対する非難可能性は明確に存在 > の3条件に該当し、犯罪としての成立要件は全て満たされています。 > みたいな感じの文章だと大抵ひるむよ(;´Д`)ドキュソ法学部卒相手でも よくわからんが早速パブ猫に送りつけてみようと思う 参考:2003/06/23(月)01時49分41秒