第一条 みらい住人は他のみらい住人に危害を加えてはならない。 また何も手を下さずに他のみらいの住人が危害を受けるの を黙視していてはならない。 第二条 みらい住人は他のみらい住人の命令に従わなくてはならな い。ただし第一条に反する命令はこの限りで はない。 第三条 みらい住人は自らの存在を護(まも)らなくて はならない。ただし、それは第一条,第二条 に違反しない場合に限る。