2003/06/24 (火) 20:52:11        [mirai]
第一条 みらい住人は他のみらい住人に危害を加えてはならない。
    また何も手を下さずに他のみらいの住人が危害を受けるの
    を黙視していてはならない。
第二条 みらい住人は他のみらい住人の命令に従わなくてはならな
    い。ただし第一条に反する命令はこの限りで
    はない。
第三条 みらい住人は自らの存在を護(まも)らなくて
    はならない。ただし、それは第一条,第二条
    に違反しない場合に限る。